
お客さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました
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更新日:2026年04月07日
インスペクション編
検査お申込み後は下記の流れとなります *はお申込みの方にお願いする事項となります
*お申込み
↓
日程調整の上、受付
↓
*図面等の資料送付
↓(事前に図面等をお送りください)
現地検査
↓(~5日)
調査報告書作成
↓(PDFにてメール送付)
*受領後、お支払い
(~7日)
調査の結果、劣化事象がない場合でかつ調査できなかった箇所がないことが必要な要件となります
調査の結果、劣化事象等が認められた場合は、当該劣化事象等を修繕いただいたあとに改めて建物状況調査を実施し、保険申込をしていただくこともできます
居住中であっても、調査は実施できますが、次の点にご注意ください
・調査の実施について、居住されている方の承諾を事前に得てください
・動かせない家具等があり調査できない部分について、調査報告書には「調査できなかった」旨が記載されます
・調査の依頼者や居住者の都合等により調査しなかった部位について、調査報告書には「(同意がなく)調査しなかった」旨が記載されます
建物状況調査の実施は任意であり、必ず実施しなければならないものではありません
住宅をお売りになりたい場合には、建物状況調査を活用することによって既存住宅売買瑕疵保険や、売却価格査定に反映できるなどのメリットもありますのでご活用をご検討下さい
リバウンドハンマー試験はコンクリートの強度を推定するための非破壊検査の一種です
コンクリートのコア抜き(サンプル採取)等を伴わない、非破壊検査であるため構造体に影響を与えにくい検査といえます
リバウンドハンマー(シュミットハンマーとも呼ばれます)と呼ばれる器具を用い,バネによってハンマーでコンクリート表面に打撃を与え、その反発の程度から圧縮強度を推定する方法です

リバウンドハンマー試験
試験ではチョークで打撃点(9点)を描き、そこにテストハンマーを当てて、打撃します
構造体に影響を与えませんが、コンクリートに打撃痕が残ります
かし保証検査に必要な試験は以下の方法によります
■ 測定場所
測定箇所は2カ所以上とします
型枠に接していた平滑なコンクリート面を選定します
- 粗面、仕上げ層や上塗りのある箇所は避けます
- 測定部のコンクリートの厚みが10cm以上の箇所を選びます
- 隅角部、T字型の部分からは最低5cm以上離し、出来ればそれらの中央部を選びます
- 基礎天端からも5cm以上は離れた箇所を選びます(天端に近いと数値が出ない。)
■ 測定方法
各測定箇所毎の打撃点の数は9点を標準とします
- 9ポイント計測は必須 計測可能な広さが確保できない場合は、他の場所を選定します
- 打撃点相互の間隔は、3cm以上が標準 縦に3本、横に3本の線を引きその交点9点を打撃します(図1)
- 打撃は垂直コンクリート面に対して横から、直交打撃(標準)を心掛けます(図2)
- ハンマーに徐々に力を加えてゆっくりと打撃します
- 測定値で明らかに異常と認められる値、またはその偏差が±20%以上になる値があればそれを捨て、これに代わるものを補ってから平均値を求めます
マンション管理士編
管理会社は、管理組合との委託契約に基づいて管理業務を行う立場です
これに対してマンション管理士は、管理組合側の立場から、管理や運営の課題について助言し、解決に向けて支援する立場です

マンション管理の主体は管理組合ですが、実際には、管理会社の提案をそのまま受け入れて運営が進んでしまうことも少なくありません
しかし、管理会社は管理組合のためだけに判断する立場ではなく、契約と業務の範囲の中で動く存在です
そのため、管理組合が本当に考えるべきことと、管理会社が示す方向がずれる場面もあります
マンション管理士は、そうしたときに管理組合側で立ち止まり、内容を見直し、判断を支えるための専門家です
※マンション管理士は、「マンション管理適正化法」に基づいて定められた管理組合を支援する国家資格です
「法律が変わったとき」と「マンションの今の暮らし方に合わなくなったとき」の2つのパターンが代表的です
例えば、民泊の対応、テレワークの普及による共用施設の使い方、ペット飼育ルールの見直しなど、時代や区分所有者の皆さんのライフスタイルの変化に合わせて見直すことが多くなっています
「今のルールだとちょっと不便だな」と感じる声が増えてきたら、見直しのサインかもしれません
必ずしも毎月開く必要はありません
国交省の標準的なルール(標準管理規約)では「少なくとも半年に1回」とされていますが、実務上は1〜2ヶ月に1回程度で開催するマンションが多いです
役員の皆さんの負担を減らすため、最近では「オンライン(WEB)会議」を取り入れたり、集まらずに書面やメールで決議(持ち回り決議)できる仕組みを規約に盛り込むなど、柔軟な運営をするマンションも増えています
簡単に言うと、管理費は「日々のお財布」、修繕積立金は「将来のための貯金箱」です。
- 管理費: 日常の清掃、エレベーターや消防設備の点検、共用部の電気代、管理会社への委託費など「毎月必ずかかるお金」です。
- 修繕積立金: 10年〜15年に一度の大規模修繕工事や、給水管の交換など「将来の大きな工事に備えて貯めておくお金」です。
これらを混ぜて使うことは原則としてできません。
まずは、修繕積立金を算定する元となる「長期修繕計画」をチェックすることです
やみくもに値上げを検討するのではなく、「不要な工事が含まれていないか」「工事の時期を少し延ばせないか」など、支出を減らす工夫を検討します
それでも不足する場合は、段階的な値上げなどの方法をマンション全体で話し合っていくことになります
専門的な内容を含みますので、外部の専門家をうまく活用することも検討してください
何よりも「初期対応のスピード」が肝心です。滞納額が膨らむほど、解決が難しくなります
まずは早い段階で電話や手紙で状況を確認します(うっかり忘れのケースも多いです)
それでも支払いがなければ、内容証明郵便の送付、最終的には少額訴訟や競売などの「法的措置」へと段階を踏んで進めます
管理会社とも連携し、ルール(滞納督促の細則など)に沿って淡々と、かつ確実に対応していくことが大切です
まずは、今の管理会社に対する不満点(コストが高い、対応が遅いなど)を具体的な項目に分けて整理することから始めましょう
そのうえで、現在の委託契約内容と業務仕様を確認し、同じ条件で他社比較を行うと、違いがわかりやすくなります
管理会社の変更は、価格だけで決めると失敗しやすいので、業務範囲、担当体制、緊急対応、会計処理、修繕支援まで含めて比べることが必要です
大きな変化になりますので、区分所有者の皆さんへの丁寧な説明やアンケート等を実施しながら、慎重に合意形成を進めることが成功のポイントです
騒音トラブルは原則として「当事者同士の問題」とされており、管理組合が直接介入するのは非常に難しいのが現実です
ただし、マンション全体の住環境を良くするため、管理組合としては「掲示板への注意喚起の貼り紙」や「全戸へのチラシ配布」を行うのが一般的な対応です
特定の部屋を名指しすることはトラブルを悪化させるリスクがあるため、あくまで「マンション全体へのマナー喚起」として対応することをおすすめします
外部に貸し出すこと自体は可能ですが、いくつかのポイントがあります
1つ目は「管理規約の変更」です
通常、駐車場は「居住者用」となっていることが多く、総会で規約を変更する必要があります。
2つ目は「税金」です
外部に貸すと「収益事業」とみなされ、管理組合に法人税等の納税義務が発生する可能性が高いです。
3つ目は「貸し方」です
サブリースで貸し出す場合、かなり安い料金を設定することが多いため、住民の支払っている賃料より安くなる逆転現象が起きたりします
通常のリースの場合、誰が管理をするかということを検討する必要があります 管理会社とは別の駐車場管理会社を入れる必要があるかもしれません
メリットとデメリット(税務処理の手間など)をしっかり比較してから決める必要があります
輪番制がうまく回らなくなってきた場合は、「誰かにお願いする」前に、まず理事の負担を減らすことが大切です
例えば、理事会の開催頻度を減らす、ITツール(LINEやZoomなど)を活用する、専門的な課題は委員会を作って分担するなどの工夫があります
役員報酬を設けてモチベーションを高めたり、どうしても難しい場合はマンション管理士などの外部専門家に役員を任せる「第三者管理方式」を検討するマンションも増えています
区分所有法により、原則として「管理者(通常は理事長)」が保管することになっています
保管場所は、マンション内の管理事務室などが一般的です また、「所定の場所に保管していること」をマンション内の見やすい場所(掲示板など)に掲示する義務があります
最近では、紛失や劣化を防ぐために、紙の原本だけでなくPDFなどの電子データとしても二重で保存しておくことを強く推奨しています
管理計画認定は、すべてのマンションで必ず最優先というわけではありませんが、管理の見える化や、管理水準の確認という意味でメリットがあります
一定の要件を満たす場合には固定資産税の特例や金融支援の対象になることもあり、市場での評価向上が期待される制度として位置づけられています
流れとしては、まず管理組合で申請の決議を行い、事前確認を受けたうえで、認定主体となる自治体へ申請します。自治体ごとに運用が異なるため、まずは所在地で制度が動いているかを確認するところから始めるのが安心です
緊急時に動ける仕組みを整えておく、という考え方が大切です
たとえば、組合員名簿・居住者名簿・緊急連絡先の更新、長期不在や賃貸住戸の連絡先把握、災害時や異変時の連絡フローの整備などは、事前にできる対策です
最近の標準管理規約の見直しでも、居住者名簿の整備や、災害時に配慮が必要な人の把握の考え方が示されています
自治会との連携等も考えてください
もっとも、こうした情報はプライバシーに深く関わるため、取得目的を明確にし、公開範囲に制限を加えることが大切です